本日の通読箇所「出エジプト記21:7~11」
もし、彼がこの三つの事柄を実行しない場合は、彼女は金を支払わずに無償で去ることができる。
(出エジプト記21章11節)
今日の箇所を読む限り、女性の奴隷は男性と違い、7年目になっても解放されないようになっています。しかし申命記15章12節には、「同胞のヘブライ人の男あるいは女が、…6年間奴隷として仕えたならば、7年目には…」と女性も解放されるように書かれています。
出エジプト記と申命記はもともと同じ法律ですが、安息日はすべての人に対して定められているので、7年目の解放もすべての人(ここでは外国人は含みませんが)に適応されるべきだと解釈されていったのでしょうか。
また奴隷の女性と自分の息子が結婚することもあったようです。大河ドラマを見ると、戦国時代にもそのようなことはしばしばあったようです。しかしその後、妻を他に得たとしても、彼女の生活は保障しなさいという極めて人道的なことも書かれています。