本日の通読箇所「出エジプト記22:1~5」
火が出て、茨に燃え移り、麦束、立ち穂、あるいは畑のものを焼いた場合、火を出した者が必ず償わねばならない。
(出エジプト記22章5節)
新共同訳聖書で「盗人が壁に穴をあけて入るところを見つけられ」というところが新しい聖書では、「盗人が家を壊しているところを見つかり」と変わっています。壊すと書かれると、何だか物騒な気もします。
夜中と日中とでは、盗みの罪の重さが違うようです。夜中は人に危害を加える危険もあるので、重い罪になっているのでしょう。夜中であれば死刑ですが、日中の場合は賠償になります。ただ賠償するものを所有できていれば、盗みに入る必要はなさそうですが。
また畑の植物などにも、賠償責任があることを明確に定めています。今から数千年前の時代に、このようなことが細かく定められていることは驚きです。ただよく考えると、イスラエルの人々は荒れ野でさまよっている真っ最中なのですが。